CGSおだき税理士法人 > 会計・税務 > 初めての確定申告!誰がする必要があるの?基本をまずはおさえよう

こんにちは!千代田区神田の会計士・税理士の馬場です。

 

そろそろ確定申告のシーズンですね。今回は「初めての確定申告」という視点で、確定申告の基本的なことをおさらいしてみようと思います。慣れてらっしゃる方は復習の意味も込めて、よければお目を通してみてください。

 

そもそも確定申告とは

 

確定申告を一言で分かりやすく説明すると、『1年間の儲けを集計して納めるべき税金を計算し、決められた期限内に国に納めましょう』ということです。

 

これを少し専門的な言い方をすると、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税の金額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合にはそれらを差し引き、結果として納めるべき税額を算出して申告期間内に所轄の税務署に申告・納税する制度、ということです。そもそもの期限がある制度となるので、毎年駆け込みで税務署が混雑するのですよね。

 

確定申告が必要な人

 

では、確定申告が必要となる人はそもそもどのような人なのでしょうか?以下に箇条書きしてみます。

 

1. 給与所得がある人
- 年間給与収入の金額が2,000万円を超えている人
- 給与を1個所からもらっていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている人
- 給与を2箇所以上からもらっていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人など (その他詳細は国税庁ホームページにてご確認ください)

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの人
公的年金等をもらっている人は原則として、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合、確定申告が必要となります。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその公的年金等の全てが源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

 

3. 退職所得がある人
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が源泉徴収して課税関係は終了しているため、確定申告書の提出は不要です。ただし、源泉徴収されないものがある方、例えば外国の企業から受け取った退職金などがある方は確定申告書の提出が必要です。

 

4. 1から3以外の人
事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得などの所得の合計額から所得控除金額を差し引き、その金額(つまり、課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。つまり、個人事業主の事業所得がある人や、アパート・マンションなどを経営していて不動産所得がある人、土地や建物を売却して譲渡所得が発生した人などは、給与や公的年金や退職金にかかわらずに確定申告が必要となる、ということですね。

 

いろいろと書きましたが、一般的なサラリーマンで確定申告が必要となる人は、簡単に言うと下記の様な人となります。

 

・お給料をたくさんもらっている人
・二個所からお給料をもらっている人(年末調整をしていない給料が20万円以下の場合を除く)
・お給料の他にその他の所得(不動産所得や雑所得)がある人

 

「自分は該当するの?」と気になる方はお気軽にご相談下さい。

 

確定申告に必要な書類

 

確定申告を提出するに当たっては、まずは確定申告書の提出が求められます。更に、この申告書以外にも、税額控除を受けることを証明するために様々な書類が必要となります。ここでは、税務署に確定申告書を提出する際に必要となる代表的な書類を例示します。

 

収入を証明する書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票

 

所得から差し引かれる金額を証明する書類
- 国民年金保険料控除証明書
- 生命保険、地震保険の控除証明書
- 医療費控除のための医療費の領収書
- 寄付金控除のための寄付金の受領書

 

税額控除のための書類
- 住宅ローン減税を受けるため
- 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」住民票の写し
- 土地・建物の登記簿謄本
- 売買契約書、もしくは建築請負契約書

 

以上が確定申告書を税務署に提出するに当たって必要となる、代表的な書類となります。

 

※不動産の譲渡などがある場合、上記以外の書類の提出が必要となります。

 

確定申告書の提出期限と納税の期限

 

平成27年分の確定申告書の提出と納税のスケジュールは下記のとおりとなります。期限内に申告しないと加算税や延滞税が課されてしまい、余計な出費が生じてしまいます。必ず期限内に申告して、税金を納めるようにしてください!

 

確定申告書の提出期限
- 所得税の確定申告  平成28年2月16日(火)から平成28年3月15日(火)まで
- 消費税の確定申告  平成28年3月31日(木)まで

 

税金の納期限
- 所得税  平成28年3月15日(火)まで(振替納税の場合は、平成28年4月20日(水))
- 消費税  平成28年3月31日(木)まで(振替納税の場合は、平成28年4月25日(月))

 

指定した金融機関の預金口座から振替納税するには、現金で納付する場合に比べて支払いの期限が後になります。ですので、資金繰りに余裕がない場合などには、振替納税を利用すると便利ですね。

 

なお、振替納税を利用する場合には、振替納税したい所得税や消費税の納付期限までに預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を所轄の税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

 

平成27年分の確定申告での変更点・留意点

 

最後に、平成27年分の確定申告での変更点と留意点をお伝えします。平成27年分の確定申告も、昨年から変わっている点がありますので該当する方はご留意ください!

 

新たな税率が新設されました!
4,000万円を超える所得金額については45%の税率を設けることとされました。これまで、所得金額が1,800万円を超えたものについては一律40%でしたが、平成27年分より所得金額が4,000万円を超えるものについては税率が45%となります。ご注意ください。

 

公的年金等に係る確定申告不要制度が改定されました!
外国において支払われる公的年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける場合は、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用ができなくなりました。

 

「国外転出時課税制度」(いわゆる「出国税」)が創設されました!
平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しなくなる)をする居住者が1億円以上の対象資産(有価証券など未決済信用取引等、及びデリバディブ取引)を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税が課されることになりました。また平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有等している居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。
※国税庁ホームページ参照

 

国外転出時課税の対象となった場合には、確定申告が必要となります。税額が大きくなる可能性がありますので、特にご留意ください。

 

平成27年分での確定申告の変更点によって、たくさんの所得を得ている人、海外で年金をもらっている人、海外へ転出した人、などが主に影響を受けますね。

 

富裕層への徴税の強化を感じますね・・・ 該当する方は十分にご留意ください!

 

以上、確定申告の基本をおさらいしました。ご不明な点やご懸念点などあればお気軽にご相談ください!