CGSおだき税理士法人 > 会計・税務 > 平成28年分確定申告の留意点まとめ

こんにちは、千代田区神田の公認会計士・税理士の馬場です。

 

年が明けて、いよいよ確定申告のシーズンに突入ですね。
昨年も書きましたが、今年も改めて確定申告の留意点をまとめてみましたのでご参考にしてください。

 

確定申告とは?

 

確定申告を一言で分かりやすく説明すると、『1年間の儲けを集計して納めるべき税金を計算し、決められた期限内に国に納めましょう』ということです。

 

これを少し専門的な言い方をすると、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とそれに対する所得税の金額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合にはそれらを差し引き、結果として納めるべき税額を算出して申告期間内に所轄の税務署に申告・納税する制度、ということです。

 

確定申告が必要な人はどんな人?

 

確定申告が必要となる人は以下に該当するような人です。

 

1. 給与所得者
① 1年間に支払いを受けた給料等の金額が2,000万円を超える人
② 1か所からの給料等の支払を受けている人で給与所得以外の所得の有る人
1年間に支払いを受けた給料等が2,000万円以下でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えている人
③ 2か所以上から給与等の支払いを受けている人
源泉徴収はされているが年末調整はされていない給料等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超えている人。
ただし、給与等の収入の合計金額から、所得控除額の合計(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差しい引いた残額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万円以下の人は確定申告は不要です。

 

④  その他
・同族会社の役員等
・災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けた人
・源泉徴収の規程が適用されない給与等の支払いを受ける人
(詳しくは国税庁ホームページにてご確認ください。)

 

2. 公的年金等に係る雑所得のみの人
公的年金等をもらっている人は原則として、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある場合、確定申告が必要となります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその公的年金等の全てが源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

 

3. 退職所得がある人
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が源泉徴収して課税関係は終了しているため、確定申告書の提出は不要です。
ただし、源泉徴収されないものがある方、例えば外国の企業から受け取った退職金などがある方は確定申告書の提出が必要です。

 

4. 1から3以外の人
事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得、譲渡所得、山林所得などの所得の合計額から所得控除金額を差し引き、その金額(つまり、課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
例えば、個人事業主の事業所得がある人、アパート・マンションなどを経営していて不動産所得がある人、土地や建物を売却して譲渡所得が発生した人などは、確定申告が必要となります。

 

こやって文言にしますと複雑になりますね。
「自分は該当するの?」と気になる方はお気軽にご相談下さい。

 

確定申告に必要な書類

 

確定申告するに当たっては、まずは「確定申告書」そのものの提出が求められます。
更に、この申告書以外にも、所得控除や税額控除を受けることを証明するために様々な書類が必要となります。そして、平成28年分の確定申告から確定申告書にマイナンバーを記載することとなったため、本人確認の書類が必要となりました。

 

ここでは、税務署に確定申告書を提出する際に必要となる代表的な書類を例示します。

 

① 収入を証明する書類
– 給与所得の源泉徴収票
– 公的年金等の源泉徴収票

 

② 所得から差し引かれる金額を証明する書類
– 国民年金保険料控除証明書
– 生命保険、地震保険の控除証明書
– 医療費控除のための医療費の領収書
– 寄付金控除のための寄付金の受領書 (※ふるさと納税の「寄附金受領証明書」はこちらに該当します)

 

③ 税額控除のための書類
– 住宅ローン減税を受けるため
– 金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
– 住民票の写し
– 土地・建物の登記簿謄本
– 売買契約書、もしくは建築請負契約書

 

④ 申告書提出のために必要な書類
平成28年分以降の確定申告の提出からマイナンバーの記載が必要となりました。それに伴い、下記の提示もしくはコピーの添付が必要となります。

 

マイナンバーカードをお持ちの方
– マイナンバーカード

 

マイナンバーカードをお持ちでない方
– 番号確認書類として
番号通知カード、もしくは、マイナンバーが記載された住民票
– 身元確認書類として
運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなど

 

以上が確定申告書を税務署に提出するに当たって必要となる、代表的な書類となります。

 

確定申告書の提出期限と納税の期限

 

平成28年分の確定申告書の提出と納税のスケジュールは下記のとおりとなります。期限内に申告しないと加算税や延滞税が課されてしまい、余計な出費が生じてしまいます。必ず期限内に申告して、税金を納めるようにしてください!

 

確定申告書の提出期限

 

– 所得税の確定申告 平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水)まで
– 消費税の確定申告 平成29年3月31日(金)まで
– 贈与税の申告   平成29年2月1日(水)から平成29年3月15日(水)まで

 

税金の納期限

 

– 所得税 平成29年3月15日(水)まで(振替納税の場合は、平成29年4月20日(木))
– 消費税 平成29年3月31日(金)まで(振替納税の場合は、平成29年4月25日(火))
– 贈与税 平成29年3月15日(水)まで(贈与税については振替納税制度がありませんので、ご留意ください。)

 

指定した金融機関の預金口座から振替納税するには、現金で納付する場合に比べて支払いの期限が後になります。ですので、資金繰りに余裕がない場合などには、振替納税を利用すると便利ですね。
振替納税を利用する場合には、振替納税したい所得税や消費税の納付期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を所轄の税務署に提出してください。なお、転居等により申告書の提出先税務署が変わった方は再度提出する必要がありますのでご留意ください。