CGSおだき税理士法人 > 日記 > ふるさと納税 平成28年の利用状況

こんにちは、千代田区神田の税理士・公認会計士の馬場です。

 

今年も総務省より平成28年のふるさと納税の利用状況が発表されました。

 

すっかり定着してきたふるさと納税ですが、昨年の利用状況はどうだったのでしょうか?

 

平成28年のふるさと納税の寄附金額は2,540.4億円で、利用者数は225.2万人だったそうです。
平成27年のふるさと納税の寄附金額が1,471億円、利用者数が129.8万人でしたので、納税額が1.73倍、利用者数も1.73倍となりました!平成26年の寄附金額が341.1億円、利用者数が43.5万人でしたので、ここ1、2年の伸びは凄まじいですね!

 

各自治体からのお礼の品が充実してきていることや、テレビCMなどの効果によって利用者が増加してきているようです。一方で、震災や災害に対する復興支援としてのふるさと納税も増えているようですね。

 

年々勢いが増すふるさと納税ですが、一部の自治体で換金性の高い返礼品や高額な品を返礼品として送付するなど、本来のふるさと納税に趣旨から逸脱してしまっているようなケースも出てきているようですね。

 

そこで総務省はこのような状況に歯止めを掛けるため、今年の4月に商品券等の金銭と類似性が高いものや高額なものを返礼品としないようにといった内容の総務大臣通知を出しました。そして、その通知の中で、返礼品の割合を寄付額の3割以下に抑えるようにと具体的な数値基準も示されました。(詳しくはこちらをご参照ください。)

 

返礼品合戦も少し落ち着きそうですね。

 

さて、節税の話ばかりがクローズアップされるふるさと納税ですが、実はふるさと納税の返礼品は「一時所得」という所得に該当することをご存じでしょうか?

 

一時所得は、具体的には、懸賞の賞品・賞金、競馬・競輪などの払戻金、生命保険の一時金などが該当します。

 

下記の式によって一時所得の金額を計算して、その算出された一時所得の金額の1/2についてお給料などの他の所得と確定申告で合算して税金を納めることにになります。

 

一時所得の金額=〔(その年中の一時所得に係る総収入金額①)-(その収入を得るために支出した金額の合計額②)〕-50万円

 

ふるさと納税の返礼品は上記の式の①に該当します。しかし、ふるさと納税で寄附した金額は②の中には入らないのでご注意ください。ふるさと納税で支出した金額はあくまでも寄附金であって、返礼品を取得するために支出したわけではないからです。(参考:国税庁 質疑応答事例

 

今後、返礼品は寄附金額の3割程度を限度に抑えるようにということですので、167万円以上のふるさと納税をするような場合には、ふるさと納税の返礼品だけで一時所得の金額が50万円以上になるかもしれませんのでご注意ください。

 

ちなみに、167万円のふるさと納税の寄附金額を2,000円負担でできる様な人は、収入がお給料だけであれば5,000万円以上もらっている様な人です。ふるさと納税の返礼品だけで一時所得の金額が発生する様なケースはそうそうなさそうですね。

 

平成27年の利用状況と税金の控除の限度額についてはこちらへ